こんにちは、ナカピラです^^
青色申告するには青色申告承認申請書を提出しないといけないって聞いたんだけど、書き方がわからないんだよなぁ。どうしたらいいんだろう?
こんな疑問にお答えします。
この記事の内容
- せどりの青色申告承認申請書の書き方
- せどりの青色申告承認申請書の注意点
- 青色申告承認申請をやってもらう方法
この記事の信頼性
こんな私が解説します。
結論、めちゃくちゃ簡単で書き始めたら2分で終わります。しかも無料。
ただその前にやることがあるので注意が必要。とはいえ、それも3分くらいで終わるのでやっぱり簡単ですね。
書き方の見本を載せてますのでそちらを参考にやってみてください。
せどりの青色申告承認申請書の書き方
3つの手順で解説します。
- 手順①:開業届を出して事業登録する
- 手順②:青色申告承認申請書を書く
- 手順③:3月15日までに税務署に提出
手順①:開業届を出して事業登録する
青色申告承認申請書を書く前にこちらが必要になります。
開業届を提出していない方は先に書いて提出してください。
開業届を書く理由
- 理由:青色申告は事業所得の申告であり、開業してないせどりの収入は雑所得になるから
つまり、
- 事業所得
- 雑所得
これの違いですね。
こう思われるかもしれませんが、特に難しいことは覚えなくても大丈夫。
これだけ覚えて提出すればOKです。
手順②:青色申告承認申請書を書く
開業届を出して事業者になったらいよいよ青色申告承認申請書を書いていきましょう。
書き方はズバリこちら。見本の通りに書いてみてください。
これで完成です。お疲れ様でした。
手順③:3月15日までに税務署に提出
本年度分を青色申告したいなら3月15日までに提出してくださいね。
それ以降になると本年度分は白色申告。来年度分から青色申告になるので注意してください。
せどりの青色申告承認申請書の注意点
3つあります。
- 注意点①:開業届が必要(同時でも可)
- 注意点②:提出期限は3月15日までです
- 注意点③:管轄の税務署に提出すること
注意点①:開業届が必要(同時でも可)
何度もいうように開業届が必須です。
届出しないまま青色申告してしまうと、あとで税務署から突っ込まれる場合があります。
- 届出アリ:事業所得として処理
- 届出ナシ:雑所得として修正
後で修正されるということは納税額が変わるということ。二度手間ですし支払いは増えるので忘れずに。
ちなみに開業届は無料で副業でも大丈夫です。もっというと会社にもバレないのでご安心を。
注意点②:提出期限は3月15日までです
さきほどお伝えした通り提出期限があります。
- 提出期限:3月15日
これまでに出せば本年度分から青色申告が可能。これ以降は来年度分になるので注意してください。
注意点③:管轄の税務署に提出すること
- 営業する場所(自宅・もしくは事務所)を管轄する税務署
こちらに提出してください。
自宅でやってる方は自宅。事務所借りてやってるかたは事務所、ですね。お間違えのないように。
青色申告承認申請をやってもらう方法
契約している税理士さんにやってもらう
すでに税理士さんと契約していれば最初の申告の時に一緒にやってもらえます。費用はかからないと思いますが、一応確認してみてください。(手数料とか取られるかも)
印鑑も不要。
用紙もこちらからダウンロードできるのでやってみてください。以上になります。
それではまた^^