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【罰則あり】古物台帳の書き方と注意点【せどりで中古扱う人は注意】

 

こんにちは、ナカピラです。

 

古物商許可証を取ったあとにやるべき【古物台帳の書き方】と【注意点】を解説します。

 

この記事の内容

  • せどりで中古商品を仕入れた時の古物台帳の書き方
  • 古物台帳を書く時の注意点
  • 古物商許可証の理想と現実

 

この記事の信頼性

  • せどり歴は4年ほど
  • 週3稼働で月粗利100万ほど
  • リサイクルショップ店の店長からの情報を記載

 

先日こんなDMをいただきました^^

TwitterのDM

 

古物商(古物台帳)についてリクエストさせていただきます!

わたしは自分なりに調べてExcelで取引を記録しているのですが、大丈夫なのか不安になりまして(;ᴗ;) (本当は防犯協会でちゃんとしたものを購入した方がいいのかも・・・)

古物台帳のルールをなかピラさんの巧みなお言葉で再度確認させてもらいたいです!

また、古物台帳に記載する事項の1つに、「取引相手の氏名、住所、職業、年齢」がありますが、匿名取引の場合どうするのがベストなのでしょうか??

ヤフオクやメルカリ、ラクマのフリマアプリ等でも匿名配送が主流になってきてますよね(;ᴗ;) 警察署で古物商取得時に質問してみたところ、①)「法律が今の時代に追いついてないもんね~」と明確な答えがもらえなかったり、②)「取引相手に聞いてみてね~」とのことでした。

せどりを最近始められて古物商取得される方を何名か見かけますし、何か聞かれた時はなかピラさんの記事を勝手におすすめさせてもらってます!

Twitter-DMより

要約すると、

  • 古物台帳の正確な書き方は?
  • メルカリなどのフリマで仕入れた時はどうする?

警察の返事が結構投げやりな感じなんですけど・・笑

という感じですね^^

 

古物商等の三大義務

  1. 取引した相手(”売り”も”買い”も)の個人情報はしっかり記録してね
  2. 記録したら3年は保管しといてね
  3. やばそうなのは警察に通報してね

 

古物商許可証を取ると上の3つが義務として発生するわけですが、時代遅れな法律のため、【1.取引した相手(”売り”も”買い”も)の個人情報はしっかり記録してね】の解釈が「あいまいすぎてわかりにくい!」というわけです。

 

実は私も許可証取得した時、ここら辺の質問を警察の方へ質問したのですが、確かに明確な答えは返ってきませんでした。

 

ですから知り合いのリサイクルショップ店・店長に問い合わせ、

  • 現場ではお客様(ネット仕入れも含む)に対しどう対応をしているか?
  • 警察が調査に来た時にはどう対応しているか?

を確認してきました。

 

その内容をこの記事では詳しく紹介していきます。

 

せどりで中古商品を仕入れた時の古物台帳の書き方

せどりで中古商品を仕入れた時の古物台帳の書き方

古物台帳を準備する

以下のリンクからダウンロードできます。

 

 

購入したい方はこちら。

 

古物台帳の記入例

参考元:古物商許可サポートセンター古物台帳記入例

特に難しいことはないかと思いますが、【受入れ】が仕入れた時、【払出し】が売った時の記入欄になります。

 

古物台帳の書き方ルール

古物台帳のルール

  • 書いたら3年間は保管してね
  • 1万円以下の商品は例外品をのぞいて書かなくてもOK
  • 例外品(バイク・ゲームソフト・CDやDVD・本)はちゃんと書いてね
  • それ以外でも書いてくれるに越したことはないよ
  • 日付はちゃんと書いといてね
  • 品目(ジャンル)と数量も忘れずにね
  • 特徴(商品名)も書いてね
  • 取引相手の住所・指名・年齢・職業もきっちりね
  • 本人確認のために免許証とかコピーしといてね
  • ちゃんとやってくれないと懲役6年または30万円以下の罰金あるよ

 

きっちりやっておかないと罰則があるのが恐ろしいところです。

 

そんなに脅さなくても、どうせ警察なんてこないんだろ!?

ビビらせんじゃねーよ!笑

 

いえいえ、そんなことはありません。

 

リサイクルショップ店・店長が言うには、月に平均して2度ほどお店に調査にやってくるそうです。

 

これは「しっかりやってるか!?」というチェックではなく、「盗難品」の行方を調べるため。

 

もともと古物営業法というのは、盗難品の行方を調べるために定められた法律というのはご存知でしょう。

 

中古商品を取り扱う業者に取得を義務付け、警察の調査がきた時に正確な情報を渡すことにより窃盗犯を探しやすくするためです。

 

ですからお店を開いて買取しているリサイクルショップ店には頻繁に警察の方が足を運んでくるわけです。

 

今や盗難品が流れていく主流はフリマサイトですよね。

こうしたところから仕入れをしている方は私も含め、記入は不可欠です。

 

古物台帳を書く時の注意点

古物台帳を書く時の注意点

 

古物台帳の書き方ルールは理解できても、どこまで徹底すれば良いのでしょうか。

 

個人店で対面方式で買取・販売するのであれば個人情報をもらうことは難しくありませんが、ネットでのやりとりでは個人情報の問題で氏名・住所などはわからない場合がほとんどです。

 

そこでよくある質問を2つにまとめ、警察の方に質問してみました。

 

よくある質問

  • ネットで仕入れる時は相手の個人情報どうするの?
  • お店で仕入れる時は誰に情報きけばいいの?

 

警察からの回答

  • ネットで取引する時はメールで聞き出して記録する
  • お店で仕入れる時は店員さんの個人情報を聞いてから記録する

 

ネットで取引する時はメールでやりとりして記録を残す

「え!?」と思ってしまう回答でしたが、警察がいうには次のようなことを徹底しなければいけません。

 

ネット上で仕入れる場合

  • 相手の個人情報をメールで送ってもらう
  • 住所
  • 氏名
  • 年齢
  • 職業
  • 本人と確認できる書類のコピー

 

メルカリやラクマなどのフリマサイトでも一緒です。

  • 「購入後、コメント欄で上の内容を質問し、指定したメールアドレスにその内容を送ってもらって保管してください」

というのが警察からの回答になります。

 

正直、ありえませんよね。こんなことを都度聞いていたら、売ってくれるものも売ってくれなくなりそうです。

 

だいたい、聞いた時点で教えてくれる人はほぼいないでしょう。そのための匿名配送設定ですからね。

 

お店で仕入れる時は店員さんの個人情報も聞いてから記録する

次に店舗(リサイクルショップなど)で中古商品を仕入れる時の注意点です。

 

ネットで仕入れる時と同じように購入先(ここでは店舗)の情報が必要なのですが、実際どのようなことをしなければいけないか見ていきましょう。

 

店舗で仕入れる場合

  • 窓口で対応してくれた店員さんの個人情報を聞き出す
  • 住所
  • 氏名
  • 年齢
  • 職業
  • 本人と確認できる書類のコピー

信じられないかもしれませんが、これが警察からの回答・要望です。

 

例えばセカストなどで商品を仕入れた場合、レジにて店員さんの個人情報を聞き出してください。

 

もし、窓口の方が「そんなことはできません」と言ったら、事情を説明(古物営業法で必要なため)し、店長レベルの方に話を通してもらいましょう。

 

店員さんレベルでは知らないことかもしれませんが、店舗を構えて商売しているリサイクルショップなどの店長は古物営業法のルールはきちんと把握しています。

 

事情を説明すれば、しっかりと個人情報を教えてもらえるはずです。

 

それ、ほんと?冗談でしょ!?

 

いえいえ、これが警察からの正式な回答になります。

理由は古物営業法に定められているからです。

≫【参考元】古物営業法 第三章 第15条・第16条

 

以上が法律で定められた古物台帳の書き方になります。

 

法律で定められている以上、いくら抜け道を警察に訪ねても法律に書かれていること以上の回答は引き出せません。

 

コンプライアンス(法令遵守)をしっかり守って営業していきたい方はこれまでお伝えしたことを実行し、「なんだこの人!?」とお店の店員さんから思われてもやらざるを得ません。

 

それが法律です。

 

次の項目では「本当にそんなことみんな守ってやってんの!?」という質問に答えるため、現実の古物台帳の書き方をお伝えしていきます。

 

断っておきますが、これは一例であって【この通りやれば問題ない】というわけではありません。

 

参考程度の知識として持っていただければと思います。

 

古物商許可証の理想と現実

古物商許可証の理想と現実

古物商許可証の理想はこれまで説明してきた通りです。

 

全ての項目が埋まるよう、売ってくれる人・買ってくれる人からは漏れることなく個人情報を聞き出して記録する必要があります。

 

ただ、現実は違うのも事実です。

 

知ってる方も多いと思いますが、セカンドストリートやリサイクルショップなどで中古商品を購入しても、購入者であるはずの私たちの個人情報を聞かれることはありません。

 

なぜでしょう?

 

それは古物営業法の目的から理解することができます。

 

古物営業法の目的

  • 窃盗犯を探し出せるよう、盗難品を追跡できるようにするため

 

つまり、私たち古物商許可証を取得した人の最大の義務は、【誰から買ったか?】を明確に記録しておくことなのです。

 

私たち業者に警察からの調査依頼が入った時は、「ネットの〇〇というお店から買ったよ」という購入者からの通報がないとくるはずがありません。

 

警察「〇〇という方がここで■■■という商品を買ったそうだが、その商品は誰から買い取ったんですか!?」

 

というのが警察が調査に来た時の流れになります。

 

ここで明確に答えることができないと「アウト!」というわけです。

 

あるリサイクルショップ店・店長の解釈

実店舗でリサイクルショップを経営している店長の古物営業法に対する解釈は次の通り。

  • 対面であれば相手の個人情報はしっかりコピーをとって記録する
  • ネット仕入れでは”わかる範囲の情報”を記録する

 

古物営業法は「誰から仕入れたか?」がわかればいいのですから、匿名性の高いネットでは商品ID(取引ID)を記録さえしておけば、媒体に直接警察から問い合わせることによって匿名で販売した出品者の情報を探し出せるはずです。

 

店長「どこから仕入れたかは記録しとくけど、そっから先はおたく(警察)の仕事でしょーが」

 

そういって警察が来た時には対応しているそうです。

 

古物営業法は追跡が目的であり、窃盗犯逮捕が業者の義務ではありません。

 

【どこから仕入れたのか】さえきっちり記録しておけば、私たちの義務は果たしているという解釈にはなるでしょう。

 

実際の書き方をパターン別に紹介

最後にネット(フリマサイト)で仕入れた時に書くべき必要事項をまとめておきます。

 

メルカリなどのフリマアプリで仕入れた場合

  • 日付:購入した日
  • 区分:買取
  • 品目:家電・おもちゃ・工具など
  • 特徴:商品名
  • 数量:そのまま
  • 代価:仕入た価格
  • 確認方法:メルカリなら商品ID
  • 住所:記入不可(送り状に住所が書いていたら記入)
  • 氏名:ハンドルネーム(わかれば本名)
  • 年齢:空欄(わかれば書く)
  • 職業:空欄(わかれば書く)

 

もちろん、事情を説明して出品者が教えてくれるのなら書いておくに越したことはありません。

 

ただ、そうしているうちに商売のチャンスを失うようであれば本末転倒でしょう。

 

最初のDMのコメントにもあった通り、警察も法律が今の時代に追いついていないのは肌感覚としてわかっているようです。ただ、改正されないのであれば今ある法律が絶対です。

 

日本で中古品を販売している以上、この法律は遵守しなければいけませんし、仕入先にも情報を求めていかなければなりません。

 

広く知られていることであれば協力をしてもらうこともできますが、今の状況からいうと【徹底するのは難しい】としか言いようがありませんね。

 

早く法改正して今の時代にあったものに変わっていってほしいものです。

 

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