せどり

せどりの違法性について【捕まるパターンと逮捕者が出た実例の紹介】

 

せどりって違法なの? なんかネットやニュースでは捕まってる人いるみたいだけど…。

 

こんな疑問にお答えします。

 

この記事の内容

  1. せどりの違法性について
  2. せどりで捕まるパターン
  3. 過去に逮捕者が出た例
  4. まとめ:せどりは悪い行為ではない

 

この記事の信頼性

  • せどり歴は4年、月粗利100万円ほど
  • 雑誌に載った経験あり
  • 24名所属のせどりコミュニティ運営中

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結論、古物商許可証を持たずに販売すると違法な場合があります。

 

  • せどりを始めたばかりで法律関係の知識がない
  • 逮捕のニュースは知っていても捕まった理由がわからない
  • 「せどりは違法なんじゃないの?」と思ってる

 

そんな方向けにせどりの違法性について解説しますので、読んでもらえると嬉しいです🙇‍♂️

 

せどりの違法性について

せどりの違法性について

新品せどりの違法性

  • 新品仕入れ→新品売り:違法性ゼロ

 

お店で売っている新品商品を仕入れ、新品で売るせどりに違法性はありません。

 

ただ、後で詳しく説明する個人間取引で仕入れた商品を新品で売るのは違法です。

 

中古せどりの違法性

  • 中古せどりには古物商許可証が必要

 

中古商品を仕入れて売るには古物商許可証が必要であり、持ってなくて販売したら違法性があります。

 

不用品の販売では古物商許可証は不要

えぇっ!?そんなこと知らないで家にある不用品をフリマで売り払っちゃったよぉ〜。これも違法になるの〜!?

 

A. なりません

 

理由はビジネス目的以外の中古品販売には古物商許可証が要らないからです。

 

あくまで古物商が取り締まるのは商用利用のみ

家にある不用品(新品・中古品問わず)を断捨離などのために売ることは問題ありません。

 

古物営業法が作られた目的は「盗まれた商品の追跡を可能にするため」です。

 

自分で持っている商品がまさか盗品だなんてことは(普通は)あり得ませんから、この法律の適用外になるわけです。

 

古物営業法でひっかかった時の罰金と罰則

  • 3年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金

 

決して生易しい刑罰ではないので覚えておきましょう。

 

後の項目で説明する通り、実際に捕まったパターンはたくさんあるので注意が必要です。

 

著作権侵害の違法性

  • 無断で他人の著作物を販売したら違法

 

例えばダウンロードコンテンツなどですね。こうした商品を無断で販売することは違法です。

 

Amazon販売しているとメーカーからクレームが入ることも

  • 「それ、うちのオリジナル商品なんで出品取りやめてください」

 

こんな感じでメーカーからクレームが入ります。(実際はもっと厳しい感じです)

 

当然これはすぐに出品を停止→返送をかけて他の販路で売らなければなりません。

 

知らなかったとはいえ、無視して販売しても良いことなどないのですぐに対応してください。

 

コピー商品販売の違法性

  • コピー商品と知ってて仕入れ、販売することは違法

 

説明不要ですね。

 

コピー商品の販売は10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が科せられます。

 

絶対にやってはいけません。

 

せどりで捕まるパターン

せどりで捕まるパターン

新品せどりで捕まるパターン

  • 個人間取引の新品仕入れ→新品売り:違法です

 

要するに『ヤフオク・フリマ(メルカリ・ラクマなど)仕入れ』ですね。

  • 1度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの

参考元:古物営業法 第2条第1項

 

これらは全て古物(中古品)とみなされ、古物商許可証がないと取り扱いできないので違法性があります。

 

中古せどりで捕まるパターン

  • 中古品仕入れ→中古品売り:違法性あり

 

さきほどお伝えいした通り、中古品の取り扱いには古物商許可証が必要です。

 

持ってなくて中古品を販売すると違法性がありますので、今すぐ取るようにしましょう。

古物商許可証を個人で申請する手順【書類は5つだけで1時間で完成】

 

以上まとめると、せどりをやって捕まるパターンは次の2通り。

古物商許可証なしで…

  1. 中古品を仕入れて販売
  2. 新品商品を個人間取引で仕入れて販売

 

しっかりと覚えておきましょう。

 

過去に逮捕者が出た例

過去に逮捕者が出た例

店舗仕入れ→新品売りして捕まった例

  • 2017年、宝塚のチケットを路上生活者を使って大量購入
  • 最大17倍の価格で高額転売
  • 8年間で2,000万円もの利益を稼ぐ

 

最大17倍もの法外な価格で販売したことが古物営業法に当てはまり捕まった例です。

 

チケット転売は違法ではない

基本的にチケット転売は違法ではありません。

 

しかし、それにも限度があります。

 

法外な価格での転売と枚数だと、物価統制令にも当てはまる可能性があるのでNGです。

 

個人間取引で仕入れ→新品売りして捕まった例

  • 2008年、SMAPのチケットをネット(個人から)で購入
  • 金券ショップに持っていって換金
  • 同じ手口でおよそ220万円以上の利益を稼ぐ

 

古物商許可証を持ってないのに個人間取引で利益を稼いだ罪で逮捕です。

 

先ほど紹介した通り、個人間取引で手に入れた商品は『古物』になるのでこのやり方はNGです。

 

会社がチケット高額転売して捕まった例

  • 2017年、ジャニーズのチケットを法外な値段で販売
  • ジャニーズの許可なしでタレント名を無断使用

 

mixiの子会社フンサが運営していたサイトが摘発された例です。

 

こうしたしっかりとした会社でも法外な高額転売をすると捕まります。

 

引っかかったのは不正競争防止法、買い占めることで値段を吊り上げ、販売することを取り締まる法律です。

 

まとめ:せどりは悪い行為ではない

まとめ:せどりは悪い行為ではない

 

以上の通り、ルールをしっかり守ってせどりをすれば違法性はありませんし、捕まったりすることもありません。

  • 古物商許可証を取る

 

これをきちんと取って三大義務(取引相手の確認・怪しい商品の通報・取引の記帳)をしっかり守っていれば大丈夫です。

 

せどり自体も決して悪いことではなく、「せどりしている人=せどり屋」として本に登場するくらいですので、安心して取り組んでみてください。

 

せどり屋が登場する本

 

 

それではまた^^

-せどり

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